名前の読み方が難しく、社会的に不利益を被っているような場合には、家庭裁判所に改名(名の変更)を申し立てることができます。いわゆるキラキラネームやDQNネームなどでは、名前自体が「奇妙な名」として、改名を申し立てることが可能ですが、読み方が難しいことにフォーカスして、つまり「難しくて正確に読まれない」ケースとして、改名を申し立てることもできます。もちろん、いわゆるキラキラネームやDQNネームではないけど、実際に正しく読まれることなく、度々不利益を被っている場合も、改名を申し立てることができます。
提出書類である「名の変更許可申立書」には、具体的にどのような不利益を被ってきたか、なぜ改名(名の変更)を迫られるまでになったのか、なるべく具体的に記述しましょう。
改名を希望する場合、家庭裁判所へ「名の変更許可申立書」を記載しなければならず、「申立ての理由」(改名理由)が許可されるか否かを大きく左右します。そのため、改名理由はしっかりと具体的にどんな不都合があるのかを書く必要がありますが、そのカテゴリーは大きく分けて下記のとおりとなります。カテゴリーごとに改名理由の例文を掲載しています。
1. 奇妙な名である。
2. 難しくて正確に読まれない。
3. 同姓同名者がいて不便である。
4. 異性とまぎらわしい。
5. 外国人とまぎらわしい。
6. 〇年〇月に神官・僧侶となった(または辞めた)
7. 通称として永年使用した。
8. その他