改名理由の例文集

「改名したいけど、どうしたら良いの?」という声をよく聞きます。考えたことがない人からすれば縁のないことかもしれませんが、奇妙な名前(キラキラネームやDQNネーム、場合によってはシワシワネームなど)を授かってしまったり、正しく読まれない、異性と間違えられるなど、不利益を被っている人からすれば、気になるところでしょう。

一歩踏み込むと、改名(名前の変更)とは、戸籍上の名前を変更することですので、厳正な手続きが必要になり、家庭裁判所に申し立てることになります。改名(名の変更)が認められるには、「正当な理由」が必要になり、改名しないと社会生活に著しく悪影響があることを訴えることになります。

ここでは、提出書類である「名の変更許可申立書」に記載しなければならない、「申立ての理由」が書けない人のために、ケース別に例文を掲載しています。

改名理由が「奇妙な名である」場合

改名理由が「難しくて正確に読まれない」場合

改名理由が「同姓同名者がいて不便である」場合

改名理由のカテゴリー

改名を希望する場合、家庭裁判所へ「名の変更許可申立書」を記載しなければならず、「申立ての理由」(改名理由)が許可されるか否かを大きく左右します。そのため、改名理由はしっかりと具体的にどんな不都合があるのかを書く必要がありますが、そのカテゴリーは大きく分けて下記のとおりとなります。カテゴリーごとに改名理由の例文を掲載しています。

1. 奇妙な名である。

2. 難しくて正確に読まれない。

3. 同姓同名者がいて不便である。

4. 異性とまぎらわしい。

5. 外国人とまぎらわしい。

6. 〇年〇月に神官・僧侶となった(または辞めた)

7. 通称として永年使用した。

8. その他

その他よくある質問

Q:未成年でも改名(名の変更)を申し立てることができますか?

A:名の変更をしようと思っている人なら、誰でも申し立てることができます。ただし、申立人が15歳未満のときは、法定代理人が申し立てを代理することになります。そのため、必然的に、改名に対する親の同意が必要になるケースがほとんどです。

Q:改名(名の変更)を申し立てるのにお金はかかりますか?

A:800円分の収入印紙と連絡のための郵便切手が必要になります。郵便切手は、申立先の裁判所ごとに確認することになります。いずれにせよ、改名は多額の費用がかかるというものではありません。

Q:改名(名の変更)には、どんな書類を提出しますか?

A:記載済みの「名の変更許可申立書」と申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)、名の変更の理由を証明する資料を提出することになります。また、場合によっては追加書類の提出を求められることがありますので、適宜適時に提出するようにしましょう。

Q:改名(名の変更)が許可されたらどうしたらよいですか?

A:家庭裁判所から改名を許可された段階では、まだ改名したことになりません。そのため、許可を受けたのち、役所に届け出を行うことになります。その他、各種契約において、適宜名称変更を行ってください。